さまざまな手口で、中にはかなり悪質な手口で消費者から高金利を貪っているものが「ヤミ金融」です。手口についても、新手が次々と出てきています。このような「ヤミ金融」は、貸金業協会が違法としている広告表現を用い、消費者を騙しているのです。

近年多くなっているのが、「090金融」と呼ばれるもの。店舗を持たずに携帯電話だけを使う業者です。法的に処罰しようにも、居所がつかめずに逃げられてしまうケースが多いといえます。「家電を使いながらお金を借りられます」といった文句で勧誘するのが、「リース金融」です。

家具や電気製品、自動車などいったん買い取りますが、改めてリース契約を結ばせて、貸していることにしています。8日ごと、10日ごとなどにリース料を徴収しますが、そのリース料が実際は利息となる仕組みです。「他の消費者金融を紹介する。」と言って、高額な紹介料をとる手口の「紹介屋」、「借金整理」「低金利書替え一本化」などの広告で多重債務を誘い、実際には何もしないのに、多額の手数料をとる手口の「整理屋」などもあります。

これらのヤミ金融による被害は深刻で、大きな社会問題となっています。そのため、このようなヤミ金融問題に対処するため、平成15年7月25日にヤミ金融対策法が成立しました。

貸金業登録制度を強化し、罰則を大幅に引き上げ、違法な広告や勧誘行為の規制を徹底する、違法な取立行為の規制強化、年利109.5%を超える利息での貸付契約の無効といった内容が盛り込まれています。


  • ヤミ金融対策法

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